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公開日:
2017/05/08
更新日:
2017/05/09

幼稚園・保育園・認定こども園の違いと入園までの流れ

公開日:
2017/05/08
更新日:
2017/05/09

「幼稚園」「保育園」「認定こども園」は何が違うのか、どこに入園させたらいいのか、わからないママはたくさんおられますよね。

実際私も違いがわからず、子どもをどこに預けるべきかわかりませんでした。

最近では幼稚園・保育園だけでなく認定こども園も増えています。

園の選択肢が増えたことで、ますます何から手をつけたらいいかわからないと感じているママも多いでしょう。

  • 「認定こども園って何?」
  • 「幼稚園・保育園・認定こども園の違いは?」
  • 「幼稚園・保育園・認定こども園の保育料はどれくらいなの?」
  • 「幼稚園・保育園・認定こども園はどうやって申し込むの?」

など、これから園選びを始めるママのさまざま疑問にお答えします。

幼稚園・保育園・認定こども園の違い

幼稚園、保育園、認定こども園の違いを簡単にいうと、幼稚園は就学前の幼児が教育を受けるための教育施設、保育園は親が働いていたりして保育に欠ける状況にある子供を預かる児童福祉施設、認定こども園は教育と保育両方を提供する施設です。

つまり、幼稚園と保育園両方の特徴を合わせ持っているのが認定こども園です。

幼稚園 保育園 認定こども園
種別 教育施設
(就学前の幼児が教育を受ける場)
児童福祉施設
(親が働いていたりして保育ができない状況にある子供を預かる施設)
教育・保育を一体的に行う施設
(教育と保育両方を提供する施設)
管轄 文部科学省 厚生労働省 内閣府
根拠法 学校教育法 児童福祉法 ・幼保連携型こども園 → 認定こども園法

・幼稚園型こども園、保育所型こども園 →
幼稚園部分は学校教育法
保育園部分は児童福祉法

対象年齢 満3歳~
(3歳未満クラスのある園もあり
産休明け~
(園によって異なる)
産休明け~
(園によって異なる)
保育時間 9時~14時
(園によって異なる)
保育短時間(最長8時間)
保育標準時間(最長11時間)
保育短時間(最長8時間)
保育標準時間(最長11時間)
教育標準時間(4~5時間)
長期休暇 あり(預かり保育のある園もある) なし なし
給食 園による
(毎日お弁当・週に何度かお弁当の園もあり)
あり あり
(幼稚園型の場合、保育認定の子供のみ給食が義務付けられている。)
入園条件 入園に必要な年齢を満たしていれば入園可能 親が働いているなど保育に欠ける状況にあること 特になし 
(就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する。保護者が働いている、いないにかかわらず受け入れて、教育・保育を一体的に行う

認定こども園は、「親が働いている、いないにかかわらず受け入れて、教育・保育を一体的に行う」とあるとおり、家庭で保育に欠ける状況がなくても入園できるということになっています。

しかし、保育時間(8時間〜11時間)の利用ができるのは保育に欠ける事由(後述)に当てはまる子どもに限られており、誰でも8時間以上の保育時間の利用ができるわけではありません。

認定こども園について

認定こども園は、教育と保育両方を提供する施設で、親が働いていても働いていなくても同じ施設を利用したいなどの声や待機児童解消を目的とし平成18年10月に設立されました。

認定こども園には4つのタイプがあります。

法的性格 職員が保有している資格
幼保連携型
認定こども園
学校かつ
児童福祉施設
保育教諭
(幼稚園教諭+保育士)
幼稚園型
認定こども園
学校(幼稚園+保育所機能)
もともとの幼稚園がこども園に移行したもの
・満3歳以上 → 両免許・資格の併有が望ましいがいずれかでも可

・満3歳未満 → 保育士資格が必要

保育所型
認定こども園
児童福祉施設(保育所+幼稚園機能)
もともとの保育園がこども園に移行したもの
・満3歳以上 → 両免許・資格の併有が望ましいがいずれかでも可
※ただし、教育相当時間以外の保育に従事する場合は、保育士資格が必要

・満3歳未満 → 保育士資格が必要

地方裁量型
認定こども園
幼稚園機能+保育所機能 ・満3歳以上 → 両免許・資格の併有が望ましいがいずれかでも可

・満3歳未満 → 保育士資格が必要

2014年の子ども・子育て支援新制度により、幼保連携型の認定こども園が学校・児童福祉施設と位置づけられました。(参照:文部科学省

幼保連携型のこども園は、フルタイムで働いているけれど子どもに幼稚園教育を受けさせたいという人には魅力ですね。

教育機関であるという看板は、それまでの「保育園=託児所」というイメージを払拭するもので、保育園にとって大きな魅力となり、新制度施行後、保育園から幼保連携型認定こども園に移行する施設が大幅に増えています。

認定こども園ができたことによって、フルタイムで働くママには

  • 保育の受け皿が増えたこと
  • 長時間保育と幼稚園教育が同時に受けられるようになった
  • などのメリットがありました。

    しかし一方で、週の何日かフルタイムではないパートタイムで働いているママにはデメリットもあります。

    これまでの幼稚園や幼稚園型認定こども園では、預かり保育に関しては園独自の事業であったため、いつでも誰でも必要なときに預けることができました。

    しかし、新制度のもとでは、週何日で何時間の勤務なのかという条件によって保育が必要であるかどうかを自治体が厳しく審査します(新制度に移行していない幼稚園は当てはまりません 後述)。

    審査で認められないと、長時間の保育が利用できないということになるのです。

    新制度へ移行後、預かり保育の利用時間が制限されるようになってしまったパートタイムのママから不満の声が上がり、こども園の認定を返上して幼稚園に戻る園が相次いでいる地域もあります。
    (参考:NHK MIRAIMAGINE

    待機児童解消を目的としてできたこども園、フルタイムでもパートタイムでも、全ての働くママに優しい制度になるように改善されていくことを期待したいですね。

    幼稚園、保育園、認定こども園を利用するには何からはじめたらいいの?

    幼稚園、保育園、認定こども園の入園手続きは、次のような手順で進めましょう。

    1. 「子どもの認定区分」(下記参照)に沿って、子どもがどの認定区分に当てはまるか調べる
    2. 子どもの認定区分に沿った手順を確認して手続きをする

    1. 施設への入園を希望する場合、市町村から認定を受けなければならない

    保育所、認定こども園、幼稚園に入園を希望する場合、市町村から保育認定を受ける必要があります。
    (新制度に移行していない幼稚園では認定を受ける必要はありません。新制度後の幼稚園については後述)

    年齢や家庭の状況によって、子どもは1号、2号、3号と自治体から認定を受け、利用できる保育時間が決定されます。

    子どもの認定区分

    1号認定子ども
    (教育標準時間認定)
    満3歳以上の小学校就学前の子どもであって、2号認定子ども以外のもの
    2号認定子ども
    (保育認定)
    満3歳以上の小学校就学前の子どもであって、保護者の労働または疾病その他の保育を必要とする事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの
    3号認定子ども
    (保育認定)
    満3歳未満の小学校就学前の子どもであって、保護者の労働または疾病その他の保育を必要とする事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの

    (引用:内閣府

    保育所や認定こども園で保育を希望する場合の保育認定(2号・3号認定)に当たっては、以下の2点が考慮されます。

    1. 保育を必要とする事由

    次のいずれかに該当することが必要です。

    • 就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など)
    • 保護者の疾病、障害
    • 同居または長期入院している親族の介護、看護
    • 災害復旧
    • 求職活動(起業準備も含む)
    • 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
    • 虐待やDVの恐れがあること
    • 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
    • その他、上記に類する状態として市町村が認める場合

    2. 保育の必要量

    保育を必要とする事由や保護者の状況に応じ、以下の2つに区分されます。

    1. 「保育標準時間」認定
      ・・・最長11時間(フルタイム就労を想定した利用時間)
    2. 「保育短時間」認定
      ・・・最長8時間(パートタイム就労を想定した利用時間)

    (引用:内閣府 )

    保育認定は入園を保証するものではありません

    1、2の基準に従って保育認定は受けられますが、待機児童の多い地域では、保育認定を受けたからといって必ず入所できるわけではありません。

    内閣府の資料には、新制度により保育を必要とする事由に新たに幾つかが追加され、より多くの人が保育園や認定こども園を利用できるようになったかのように書かれています。

    しかし、実際にはそうではありません。

    市町村は、保育利用を希望する人が定員を超えている場合は、各市町村が定めている「保育利用の優先度判定基準(例:東京都世田谷区京都市)」などに従って、入園の優先順位を決め、利用調整を行っています。

    そのため、入園できるのはフルタイムで働くママばかりというのが現状のようです。

    2. 施設などの利用手続きは、認定区分によって異なる

    施設を利用するための手続きは、認定区分によって異なります。

    子どもの年齢や保育を必要とする事由に当てはまるのかをチェックし、まず自分の認定区分を調べてみましょう。

    認定区分がわかったら、下の流れに沿って手続きを行います。

    入園手続きの流れ

    (画像引用:内閣府

    内閣府の利用手続きの手順にはこのように書かれていますが、定められた手続きさえすれば誰でも入園できるというわけではありません。

    待機児童の多い地域では、手続きはしたものの希望の園が定員オーバーで入れないという人がたくさんおられます。

    前もって市町村などに問い合わせ、希望の園の入園希望者がどれくらいいるかなど、情報収集をしておきましょう。

    万が一、入れなかった場合どうするかなども考えておくことが大切です。

    施設の入園申し込みの時期と保育料について

    認定こども園や保育園、新制度に移行している幼稚園の保育料は、認定区分、階層区分(住民税額により算出)、世帯の状況、利用時間などに応じて自治体が定めたもので決定されます。

    新制度に移行していない幼稚園は月々の保育料が18,000円から30,000円くらいで、園によってかなり差があります。

    また、保育園、認定こども園の申し込みの時期は、新年度の4月から入園を希望する場合は前年の11月ころから1月ころまでです。

    その他は通年、入園を希望する月の前月に申し込みとなる自治体が多いようです。

    詳しくは、住んでいる地域の市区町村役場等の担当窓口に問い合わせてみるか、自治体のホームページをチェックししてみましょう。

    幼稚園の入園申し込みの時期は、地域によって多少違いはありますが、だいたい9月~11月です。

    入園を希望する園で願書を受け取り、直接園へ申し込みます。

    希望の園が決まれば、早めに情報収集しておきましょう。

    幼稚園は新制度に移行しているかどうかで入園手続きや保育料が変わってくる

    2014年の子ども・子育て新制度により、幼稚園は、下のような3つのタイプに別れました。

    どのタイプかによって入園手続や保育料などが変わってくるので、入園を希望する園がどのタイプなのかを調べておきましょう。

    子ども・子育て支援新制度後の幼稚園の3つのタイプ

    新制度後の幼稚園の3つのタイプ

    (参考:文部科学省

    新制度に移行していない私立幼稚園では、就園奨励費など年度末に一括で返ってくる形で自治体から補助が受けられます。

    対して、新制度に移行した幼稚園では、収入に応じて保育料が決定されます。

    つまり、最初から減免を受けるのか年度末に一括で減免を受けるのかの違いで、どちらも同じように減免制度があるということです。

    ライフスタイルに合った園を選ぼう

    これまで、就学前の子どもの通う施設の位置付けとして、「専業主婦家庭は幼稚園」、「共働き家庭は保育園」というのが一般的でした。

    幼稚園と保育園は施設の目的が違うため、これまで保育時間や入園できる年令など、さまざまな点で違いがあったからです。

    しかし、幼稚園+保育園の役割をもつ認定こども園の数が増えてきたことや、保育時間後・長期休暇中も預かり保育を実施するなど幼稚園に通わせながらでも十分働けるような体制が整っている幼稚園が増えていることから、今までの施設の位置付けも変わってきています。

    そして、認定こども園が増えてきたとは言っても、まだまだ待機児童問題が解決していない地域は多く、働くママにとって子どもの預け先は深刻な問題となっています。

    働いているママも専業主婦のママも、幼稚園・保育園・認定こども園、それぞれの特徴を知り、ライフスタイルに合わせて園を選ぶことが大切ですね。

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